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Joint poster frame supply 利用規約

本利用規約は、Joint poster frame supplyをご利用になるすべての方に共通して適用されます。

本規約をお読みいただき、同意いただいた上で株式会社JOINTが提供するサービスをご利用ください。

株式会社JOINTが運営するサービス「ポスターフレームレンタルサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用頂く際には、本利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。本サービスを利用する上でご契約者の皆さまは、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。

 

第1条(適用)

1.本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する株式会社JOINTとご契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、ご契約者と株式会社JOINTとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

2.本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

3.ご契約者は本サービスに参加するにあたって、関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等を遵守しなければなりません。

 

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

①「料金」とは、本サービスを利用する際に発生する費用をいいます。

②「ご契約者」とは、ご契約者名の欄に記載頂いた法人または個人を意味します。

③「本サービス」とは、当社が提供するJoint poster frame supplyという名称のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)及びそれに関連するサービスの総称を意味します。

⑤「作品」とは、本サービスの提供に際して使用されるポスター、フレームとこれに付随する物品を意味します。ポスターのみのレンタルはおこないません。

 

第3条(料金)

1.レンタル期間内での返品は、30日以内返却の場合も、1ヶ月分のご利用料金が最低料金として発生します。

2.お支払いはクレジットカード決済による前払いのみとなります。

3.支払い遅延が生じている場合、株式会社JOINTはご契約者に通知することなく、サービス提供を停止いたします。

4.ご契約者はクレジットカード決済手続き完了後に、途中で契約を終了させた場合、株式会社JOINTはいかなる事由であってもすでに受領しました料金の返金はいたしません。

 

第4条(作品の搬入、設置、貸出)

1.作品の搬入日時は、初回・交換共にご契約者からの支払い確認後、株式会社JOINTとご契約者で日程調整のうえ、搬入されます。額制作に伴い、2週間程度、搬入までお時間をいただく場合があります。

2.設置に関しては、石膏壁や木壁への設置を原則 としています。石膏壁や木壁については、 壁に設置のための穴が空くこととなり、貸出申込をした時点で、このことについて同意頂いたものとし、これに伴ういかなる紛争や損害に株式会社JOINTは責任を負いません。また、コンクリートの壁面への設置は原則しません。ピクチャーレールを使用する場合は、必要な導入費用はご契約者で負担いただきます。

3.株式会社JOINTからご契約者への作品の引き渡しを以て、作品の危険負担はご契約者に移転したものとされます。

4. 貸出期間は6ヶ月以上とさせていただきます。6ヶ月以内の返品は、違約金として6ヶ月分のレンタル料との差額をいただきます。

 

第5条(作品の交換、返却)

1.作品は、半年に1回まで交換が可能です。作品に関しては、ご契約者の意向に沿うよう選定させていただきますが、作品の貸出状況によって沿えない場合もある旨、ご了承ください。

2.返却の遅延により生じた如何なる紛争や損害はご契約者の責任とします。

 

第6条(作品の取り扱い、責任と保証)

1.ご契約者は、貸出中の作品について最新の注意を払って扱う必要があります。特に、以下のような環境下に作品をおかないことを約束します。

①作品に直射日光のあたる場所

②タバコの煙が循環する空間

③料理による煙など、臭いの強い空気が循環する空間

④極度の湿気や乾燥状態が生じる空間

⑤30度以上の高温状態もしくは0度以下の低温状態が24時間以上続く空間

2.貸出中の作品に関して適切な環境下に作品を置くこと、その他トラブルにより、作品が傷つく等劣化に関しては当該ご契約者が責任を負うものとします。

3.万が一、貸出し中に、盗難、災害等含む如何なる理由でも、作品が破損、紛失した場合には、ポスター代金+額製作費用の支払い義務が当該ご契約者には生じます。 

4.複製防止のため額裏側に封シールを2箇所貼らせていただきます。このシールが剥がれているものは開封されたのとみなし、ポスター代金を、別途請求をさせていただく場合があります。

 

第7条(著作権)

著作権法に違反する行為を行った場合、他人の名誉または信用を毀損した場合、その他、本サービスの利用に関わり他人の権利を侵害した場合には、 当該ご契約者は自身の責任と費用において解決しなければならず、株式会社JOINTは一切の責任を負いません。

 

第8条(契約の解除・変更)

1.ご契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、株式会社JOINTはご契約者に通知することなく、本契約を解除できるものとします。この場合、ご契約者の未使用期間に関する料金の返却はしないものとし、違反に伴う株式会社JOINTが被った損害についてはご契約者が負担するものとします。

①ご契約者が契約を履行しないとき。

②ご契約者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。

③ご契約者が前各号のほか、本契約の条項に違反したとき。

④ご契約者が次のいずれかに該当するとき。

•役員等(ご契約者が個人である場合にはその者を、ご契約者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

•暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

•役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

•役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

•役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 

第9条(通知による解除)

1.ご契約者からの通知の場合、解約日は、作品をご返却いただいた日付、または解約申込を行った日付のいずれか遅い日付を以てご契約者から株式会社JOINTへの料金の支払いは終了とします。

2.料金の支払いにおいては前条(第3条)によります。

 

第10条(出品作品の購入)

ご契約者は、作品の購入を希望する場合、所定のプロセスに従い購入をすることができる場合があります。株式会社JOINTまでご相談ください。

第11条(本規約等の変更)

1.株式会社JOINTが必要と判断した場合、ご契約者に事前に通知することなく、本規約をいつでも改定することができるものとし、株式会社JOINTが改定後の利用規約を株式会社JOINTのウェブサイト上に掲載した時点でその効力が生じます。利用規約の改定後に、ご契約者が本サービスを利用した場合又は本サービスの定める期間内に利用停止の手続をとらなかった場合には、ご契約者が改定後の利用規約に同意したものとみなします。ただし、利用規約の改定内容が、本サービスを利用されるご契約者に多大な影響を与える場合には、株式会社JOINTが適すると判断した告知期間を事前に設けるものとします。

 

第12条(専属的合意管轄裁判所)

1.本契約に関する一切の紛争に関しましては、事物管轄の定めに従い株式会社JOINTの本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所と定めます。

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